生活 【熊本地裁判決】病院医師への諭旨解雇は「重きに失する」として無効|処方箋偽造・電子カルテ不正操作・公益通報者保護法をめぐる全容を徹底解説
地方独立行政法人病院が医師(元副院長)を処方箋偽造・電子カルテ不正操作を理由に諭旨解雇。熊本地裁は「懲戒事由は認定されるが重きに失し相当性を欠く」として解雇を無効と判断。同僚医師への公益通報も保護されると認定。未払賃金1,539万円の支払いを命じた判決を時系列で徹底解説。
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