【最高裁判例】管理職によるセクハラ発言で懲戒処分は有効と判断|出勤停止・降格は違法か?

生活

管理職のセクハラ発言は「冗談」では済まされない

最高裁が示した厳格な判断基準とは

職場におけるセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、
企業のコンプライアンス体制人事・懲戒判断の適否が厳しく問われる分野です。

今回は、管理職のセクハラ発言を理由とする出勤停止・降格処分が有効か否か
が争われた、極めて重要な最高裁判例(平成27年2月26日)を解説します。

事件の概要|水族館運営会社で起きたセクハラ問題

本件は、大阪市が出資する第三セクター方式の水族館「海遊館」において、
男性管理職2名(課長代理・マネージャー)が、派遣社員・委託社員の女性従業員に対して行った言動が問題となりました。

会社はこれらをセクハラ行為と認定し、

  • 出勤停止処分
  • 管理職からの降格

を実施しましたが、処分を受けた管理職側が「処分は重すぎて無効だ」として提訴した事件です。

実際に認定された「具体的なセクハラ発言内容」

本判決の特徴は、
セクハラ発言の具体的内容を詳細に認定している点です。

管理職X1の発言例(判決認定)

  • 「俺のん、でかくて太いらしいねん。やっぱり若い子はその方がいいんかなあ」
  • 「夫婦間はもう何年もセックスレスやねん」
  • 自身の不貞相手の性生活や性欲について、執拗に語る発言
  • 女性客を見て
    「かがんで中見えたんラッキー」などと発言

性的・卑わいで露骨な内容が、職場で繰り返されていました。

管理職X2の発言例(判決認定)

  • 「もうそんな歳になったん。結婚もせんで何してんの。親泣くで」
  • 「30歳はおばさんやで」
  • 「夜の仕事とかせえへんのか。時給ええで」
  • 「この中で誰かと結婚せなあかんとしたら誰選ぶ?」

年齢・未婚・収入を侮辱し、性的含意を含む発言を反復継続していました。

一審・二審の判断|「処分は重すぎる」と無効判断

原審(高裁)は、

  • 被害者が明確に拒否していなかった
  • 事前の警告がなかった

といった点を重視し、
出勤停止・降格はいずれも懲戒権の濫用で無効と判断しました。

最高裁の結論|懲戒処分は「有効」

しかし最高裁は、原審を破棄し、会社側の処分はすべて有効と判断しました。

最高裁の重要な判断ポイント

  • セクハラは「被害者が我慢することが多い」性質を持つ
  • 明確な拒否がなくても、行為の違法性は否定されない
  • 管理職は、一般社員より重い注意義務を負う
  • 1年以上にわたる反復継続的行為は極めて悪質

出勤停止(30日・10日)および降格は社会通念上、相当であると結論づけました。

企業実務への影響|この判決が示す実務上の教訓

本判決は、企業実務において極めて重要です。

ポイント①

「冗談だった」「嫌がっていなかった」は通用しない

ポイント②

派遣社員・委託社員に対するセクハラも厳しく処分可能

ポイント③

管理職の責任は特に重い

ポイント④

就業規則・セクハラ防止規程を整備していれば、厳格処分は有効

本記事は、以下の最高裁判決文を基に作成しています。

最高裁平成27年2月26日判決 懲戒処分無効確認等請求事件PDF

まとめ|セクハラ対策は「企業防衛」の核心

この判決は、セクハラ対策は被害者保護だけでなく、企業を守るための制度である
ことを明確に示しています。

特に、

  • 管理職への研修
  • 明確な就業規則・懲戒基準
  • 派遣社員・外部スタッフも含めた職場環境配慮

これらを怠れば、企業側が責任を問われるリスクは一気に高まります。

逆に言えば、本判決は
「適切な制度と運用があれば、企業は毅然と処分できる」
という強力な指針でもあります。

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