セクハラ

労働・法律紛争

【横浜地裁判決】弁護士が事務員にげんこつ・セクハラ、961万円の賠償命令|休業中の解雇は無効、先払い500万円は一部弁済

法律事務所の弁護士が事務員の頭をげんこつで殴り、性的発言も。うつ病で休業中の解雇を横浜地裁は無効とし、961万6978円の賠償を命令。先に払った500万円は一部弁済とされました。家族が休職したとき損をしないための権利も解説します。
労働・法律紛争

「かわいい」「下着見えてるよ」はセクハラ?東京地裁が違法と認定も賠償は22万円だった理由|請求554万円との差

係長の「今のかわいい」「下着が見えてしまうよ」などの発言を東京地裁が違法なセクハラと認定。それでも請求554万円に対し賠償は22万円でした。7つの言動の判断と、因果関係・和解金が影響した理由、被害時に残すべき記録をQ&Aで解説。
労働・法律紛争

【最高裁判決】管理職のセクハラ発言で出勤停止・降格は有効|「嫌がっていなかった」は通らない、海遊館事件の判断基準

女性従業員への性的な発言を1年以上続けた管理職2人への出勤停止・降格処分について、最高裁は2015年2月26日、二審の「無効」判断を覆し有効としました。「明確な拒否がなかった」が通らない理由と、職場で家族を守るための視点を解説します。