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労働・法律紛争

【横浜地裁判決】弁護士が事務員にげんこつ・セクハラ、961万円の賠償命令|休業中の解雇は無効、先払い500万円は一部弁済

法律事務所の弁護士が事務員の頭をげんこつで殴り、性的発言も。うつ病で休業中の解雇を横浜地裁は無効とし、961万6978円の賠償を命令。先に払った500万円は一部弁済とされました。家族が休職したとき損をしないための権利も解説します。