📅 令和8年(2026年)10月9日 | ⚖️ 最高裁判所第二小法廷 | 📂 令和6年(受)第2078号 損害賠償請求事件
楽譜出版社が手間と費用をかけて作ったバンドスコア579曲を、競合会社が細部までまねて自社サイトで無料公開し、広告収入を得ていた――。最高裁は、楽譜が著作権法上の「著作物」に当たらなくても、この模倣は不法行為になるとして、約1億6900万円の賠償を命じた二審判決を確定させました。
「著作権がなければ何をまねてもいい」わけではない。その線引きを最高裁が初めて示した判決を、損をしない視点からかみ砕いて整理します。
バンドスコア模倣事件とは?579曲を約6年半、無料公開
バンドスコアとは、ギター・ベース・ドラム・ボーカルなどバンドの各パートを書き起こした楽譜のことです。ロックやポップスの曲は作曲者による完全な楽譜がないことが多く、楽譜出版社が音源を聴き取って書き起こす「採譜」という作業で作られます。
判決によると、採譜は専門的な訓練を受けた人が相応の時間をかけて行う作業です。原告(被上告人)の楽譜出版社は、579曲について自ら採譜し、バンドスコアを制作・販売していました。
一方、被告側の株式会社GLNETは、少なくとも平成23年(2011年)12月から平成30年(2018年)6月までの約6年半、同じ579曲のバンドスコアを自社サイトで無料公開し、広告料収入を得ていました。訴えられたのは会社と、その代表取締役です。
「買った楽譜」を渡して作らせていた
判決が認定した制作の流れは、なかなか生々しいものでした。代表取締役が出版社のバンドスコアを事前に購入し、音源データと一緒に担当者へ渡す。会社は自分で採譜をせず、出版社の楽譜と実質的に同じ表記で自社版を作っていたとされています。
完全なコピーとまではいえないものの、全体を細部まで模倣したものと認定されました。正直、ここまで具体的に手順が認定されると、「たまたま似た」という言い逃れは難しいと感じます。
⚠️ 出版社に起きていたこと
- 無料公開の期間(平成24〜29年度)、売上げは平成23年度と比べて大幅に減少
- サイト閉鎖直後の平成30年7〜9月は、前年同期より売上げが大幅に増加
- 被告側が、自分たちの行為が出版社に影響することを認識していたのは「明らか」と認定
一審は請求棄却、二審で逆転、最高裁で約1億6900万円が確定
この裁判は、審級ごとに結論が大きく揺れました。出版社は損害の一部として5億円を請求していましたが、一審では1円も認められていません。
第一審 東京地裁 令和3年9月28日
❌ 出版社が敗訴——請求棄却
模倣を認めず、売上げ減少との因果関係も認めなかったと報じられています。
控訴審 東京高裁 令和6年6月19日
✅ 出版社が逆転勝訴——約1億6900万円の賠償命令
模倣を認め、会社と代表取締役に連帯して賠償するよう命じました(弁護士費用を含む)。
上告審 最高裁第二小法廷 令和8年10月9日
✅ 上告棄却——二審の賠償命令が確定
裁判官4人全員一致。尾島明・高須順一両裁判官が補足意見を述べました。
一審の「ゼロ」から二審の「約1億6900万円」へ。同じ証拠でも、模倣の認定ひとつで結論がここまで変わるというのは、訴えた側・訴えられた側のどちらに立っても重い事実です。
争点:著作権で守られない楽譜を「まねる」のは違法か
この事件の難しさは、出版社のバンドスコアが著作権法上の「著作物」には当たらないという前提にあります。曲そのものの著作権は作曲者側にあり、聴き取って書き起こした楽譜自体には、出版社独自の著作権は認められなかったのです。
被告側はここを突きました。著作権法で保護されないものをまねても、それは自由な利用であって違法ではない、という主張です。最高裁にはもともと、著作物に当たらないものの利用は、原則として不法行為にならないとする判例があります。
——最高裁第二小法廷 令和8年10月9日判決より
つまり勝負の分かれ目は、この「特段の事情」があるかどうかでした。
最高裁の判断:「自由競争の範囲を逸脱」した営業妨害なら不法行為
最高裁は、著作物でないものの模倣でも、それが社会通念上自由競争の範囲を逸脱して営業を妨害し、営業上の利益を侵害するときは「特段の事情」があるとして、不法行為になると判断しました。
そのうえで本件の事情を積み上げ、結論を導いています。決め手になった要素を整理すると次の4つです。
01
規模と期間
579曲を約6年半にわたって模倣し、公開し続けた。
02
コストのタダ乗り
自ら採譜せず、出版社が負担した採譜の費用と手間を免れた。
03
無料公開で収益化
無料で公開して広告料収入を得る一方、出版社の売上げは大きく落ちた。
04
影響の認識
出版社に打撃を与えることを分かったうえで続けていた。
——最高裁第二小法廷 令和8年10月9日判決より
最高裁はこう評価し、二審の判断は正当で判例にも反しないとして、上告を棄却しました。「著作権がない=何をしても自由」ではなく、競争のやり方が不公正なら賠償責任を負う――これが今回の判決の核心です。

2人の裁判官の補足意見が示した「線引き」
尾島明裁判官は、著作権法は保護の要件と範囲を定めて、権利の保護と営業活動の自由を調整している、と指摘しました。だからこそ、著作物でないものの模倣を不法行為とするには「特段の事情」の主張立証が必要だという立場です。
そのうえで、平成30年ごろまでは採譜に多大な費用がかかっていたのに、被告会社はその負担を知りながらフリーライド(タダ乗り)した、と評価しています。長期間・多数曲という点が、自由競争の範囲を超えたと判断された大きな理由です。
高須順一裁判官の補足意見は、少し違う角度からの指摘でした。無料公開と広告収入という新しいビジネスモデル自体には、社会の活力になる積極的な意義がある、と認めています。
ただし本件は、従来型の事業者が積み上げた成果に便乗しながら、新しいビジネスの果実を独り占めしたものだと述べました。新しい商売のやり方は歓迎するが、他人の成果に乗っかるのは許されないという整理で、ネット時代の競争ルールとして納得感があると感じました。
この判決で何が変わる?事業者・個人が知っておきたいこと
| 立場 | この判決から読み取れること |
|---|---|
| 成果を作る側 | 著作権が認められない成果物でも、競合に悪質に模倣されれば損害賠償を求められる道がある。 |
| 参考にする側 | 「著作権がないから大丈夫」は通用しない場合がある。特に競合の商品を大量・長期にまねて収益化するのは危険。 |
| 経営者個人 | 今回は会社だけでなく代表取締役も連帯して責任を負った。会社の判断でも個人の財産に響く。 |
特に経営者・個人事業主にとって見逃せないのが3つ目です。今回の賠償は会社と代表取締役の連帯責任とされました。会社の看板でやったことでも、指示した本人の財布、ひいては家族の生活にまで響きうるということです。
一方で、模倣がすべて違法になるわけではない点も押さえておきたいところです。最高裁は「自由競争の範囲を逸脱」した場合に限って不法行為になるとしており、まねること一般を禁じたわけではありません。
⚠️ この判決が判断していないこと
- 無料サイトで楽譜を見たり、ダウンロードしたりした利用者の責任
- どの程度の期間・量なら「逸脱」になるかの一般的な数値基準
- 楽譜以外の成果物(データ、レシピ、写真の構図など)への当てはめ

自分の成果を守るために、今日からできること
副業でブログや教材を作っている人、店のメニューや資料を自前で作り込んでいる人にとって、今回の判決は「守る手段がある」という安心材料です。ただし裁判で勝つには、損害と模倣を証明しなければなりません。
一審では模倣も因果関係も認められなかったように、証拠がそろわなければ5億円を請求しても0円になりえます。二審で逆転できたのは、売上げの推移やサイト閉鎖後の回復といった数字が積み上がっていたからこそでしょう。
- 制作の日付・工程・かけた時間や費用を記録しておく
- 売上げや閲覧数の推移を定期的に保存しておく
- 模倣を見つけたら、画面のスクリーンショットとURL・日時を残す
- 早い段階で弁護士に相談し、差止めや交渉の見通しを確認する
自分も家族を抱えて仕事をする立場として、「作ったものを守る準備」は保険と同じで、何かが起きる前にしておくものだと改めて感じました。
よくある質問(FAQ)
Q. バンドスコアには著作権がないのですか?
A. 曲そのものには作曲者などの著作権がありますが、今回の事件では、出版社が聴き取って書き起こしたバンドスコアは、出版社独自の「著作物」には当たらないことが前提とされました。
Q. 著作権がないのに、なぜ賠償責任が生じたのですか?
A. 民法の不法行為として、自由競争の範囲を逸脱した営業妨害にあたると判断されたためです。579曲・約6年半という規模、採譜費用のタダ乗り、広告収入による収益化、出版社への影響の認識などが重視されました。
Q. 賠償額はいくらですか?
A. 二審の東京高裁が命じた約1億6900万円(弁護士費用を含む)が、最高裁の上告棄却で確定したと報じられています。出版社は損害の一部として5億円を請求していました。
Q. 無料楽譜サイトを使った利用者も責任を問われますか?
A. 今回の判決は、模倣して公開した会社と代表取締役の責任を判断したもので、利用者の責任については判断していません。気になる場合は、公式に許諾を得て配信しているサービスを使うのが安心です。
📌 この判決のポイントまとめ
- 著作物に当たらない成果物でも、模倣が自由競争の範囲を逸脱した営業妨害なら不法行為になる。
- 579曲を約6年半、採譜費用を免れて無料公開し広告収入を得た行為は「著しく不公正」と評価された。
- 一審は請求棄却、二審で逆転し、会社と代表取締役に約1億6900万円の賠償が確定した。
- 新しいビジネスモデル自体は否定されず、他人の成果への「便乗」が問題とされた。
- 成果を守るには、制作記録と売上げの推移という「証拠」の積み上げがものを言う。
まとめ:「著作権がない」は免罪符にならない
著作権で守られない成果物は、これまで「まねされても仕方がない」と受け止められがちでした。今回の最高裁判決は、その空白に「不公正な競争は許さない」という一本の線を引いたものだと言えます。
とはいえ、勝訴までには一審の全面敗訴をはさみ、一審の事件番号(平成30年)から数えて確定まで8年ほどかかっています。守る道ができたことは心強い一方で、日ごろの記録と早めの相談こそが、自分の仕事と家族の暮らしを守るいちばんの備えだと感じる判決でした。
出典・参考資料
- 最高裁判所第二小法廷 令和8年10月9日判決(令和6年(受)第2078号)全文PDF
- 楽譜模倣し公開、賠償確定 著作権外の表現物巡り初判断(時事ドットコム)
- バンド楽譜、模倣しネット無料公開は「営業上の利益侵害」最高裁判決(日本経済新聞)
- 【2024年 知財判例3選】バンドスコア事件ほか(トレルのメディア)
【免責事項】本記事は、公開されている判決文および報道をもとに作成したもので、法的助言を目的としたものではありません。一審・二審の判決日や賠償額は報道・解説記事によるものです。具体的な事案については弁護士等の専門家にご相談ください。



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