📅 令和8年(2026年)9月18日 | ⚖️ 消費者庁 | 📂 景品表示法第7条第1項に基づく措置命令(第5条第2号・有利誤認)
テレビCMで「家族葬 10.45万円~(税込)」とうたっていた家族葬ホール「小さな森の家」。ところが消費者庁の調べでは、実際には僅かな場合を除き30万8000円以上の費用が必要だった。
消費者庁は2026年9月18日、運営会社の株式会社金宝堂に景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を出した。問題のCMの中身と、葬儀の「〇〇万円~」表示の見方を整理する。
消費者庁が株式会社金宝堂に措置命令|処分の概要
消費者庁は令和8年(2026年)9月18日、家族葬サービス「小さな森の家」を運営する株式会社金宝堂に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行いました。
問題とされたのは、2025年春に地上波で流したテレビCMの価格表示です。「最低料金として10万4500円で提供されるかのように表示していた」ことが、景品表示法第5条第2号の有利誤認にあたると判断されています。
処分を受けた事業者の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社金宝堂 |
| 代表者 | 代表取締役 仲村 和明 |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号 道玄坂通4階 |
| 資本金 | 1000万円(令和8年9月現在) |
| 事業内容 | 葬儀業等 |
| 対象サービス | 屋号「小さな森の家」で供給する、貸切ホールを用いる家族葬に係る葬儀サービス |
| 処分日 | 令和8年(2026年)9月18日 |
| 処分内容 | 景品表示法第7条第1項に基づく措置命令 |
| 違反条項 | 景品表示法第5条第2号(有利誤認表示) |
問題となったテレビCMの表示|「家族葬 10.45万円~(税込)」
表示媒体は地上波のテレビコマーシャルです。公表資料の別紙には、CMの映像と音声の対応が次のように示されています。
| 音声 | 文字映像 |
|---|---|
| — | 「1日1組 貸切ホール」 |
| 「選べるホールがこんなに」 | 「えらべるホールがこんなに」 |
| 「お得なプランがこの価格から」 | 「家族葬 10.45万円~(税込)」 |
「お得なプランがこの価格から」という音声と「10.45万円~」の文字を重ねたことで、10万4500円が最低料金であるかのように見せていた——というのが消費者庁の認定です。
「貸切ホール」「選べるホール」と設備の充実をアピールした直後に価格を出す流れなので、視聴者は「ホールを貸し切っても10万円台で家族葬ができる」と受け取りやすい構成だったと言えます。
CMの放送期間(令和7年=2025年)
01
3月1日~3月24日
02
3月26日~4月18日
03
4月21日
04
5月1日~5月22日
05
5月26日、5月28日~5月31日
3月から5月末までの約3か月間、断続的に放送されていたことになります。CMは2025年春のものですが、措置命令が出たのは約1年4か月後の2026年9月です。
実際は「30万8000円以上」|広告との差は約3倍
消費者庁の認定によれば、実際には、このサービスを受けるには僅かな場合を除き30万8000円以上の費用が必要でした。
| CMでの表示 | 実際 | |
|---|---|---|
| 家族葬の費用 | 10万4500円~(税込) | 僅かな場合を除き 30万8000円以上 |
| 差額 | 最低でも約20万3500円(約2.9倍) | |
公表資料には、10.45万円のプランがどのような条件で利用できるのか、なぜ大半のケースで30万円を超えるのかといった具体的な説明は記載されていません。ただ、「僅かな場合を除き」という書きぶりからすると、10.45万円で葬儀を終えられる人はごく一部に限られていたと読めます。
「~から」という表示そのものが違法なわけではありません。問題は、その最低価格で実際に利用できるケースがほとんどないのに、あたかも標準的に選べる価格のように見せた点にあります。
——消費者庁 公表資料より
措置命令の内容|金宝堂に命じられた4つのこと
01
一般消費者への周知
表示が景品表示法に違反するものだったことを、消費者庁の承認を受けた方法で一般消費者に周知徹底する
02
再発防止策
再発防止策を講じ、役員・従業員に周知徹底する
03
同様の表示の禁止
今後、同様の表示を行わない
04
消費者庁への報告
上記の実施状況を文書で消費者庁に報告する
措置命令は罰金ではなく、違反行為の是正を命じる行政処分です。命令に従わない場合は、景品表示法に基づく刑事罰の対象になります。なお、今回の公表資料には課徴金納付命令についての記載はありません。
葬儀広告の「〇〇万円~」に惑わされないために
葬儀は、身内を亡くした直後の短い時間で決めなければならないことがほとんどです。比較検討の余裕がない中で、CMで見た「10万円台」という数字が判断の決め手になってしまうのは無理もありません。
個人的に一番引っかかるのは、そこを分かったうえで最安値だけを前面に出す広告の作り方です。見積もりを取った段階で3倍近い金額を提示されても、遺族が別の葬儀社を探し直すのは現実的に難しいからです。
⚠️ 葬儀社を選ぶときのチェックポイント
- 広告の最安プランに何が含まれ、何が含まれないのかを確認する
- 最安プランを利用できる条件(参列人数・日程・ホールなど)を具体的に聞く
- 口頭ではなく、総額が分かる書面の見積もりをもらう
- 可能であれば、元気なうちに複数社から事前見積もりを取っておく
- 困ったときは消費者ホットライン「188」に相談する
📌 この措置命令のポイントまとめ
- 消費者庁は2026年9月18日、株式会社金宝堂(代表取締役 仲村和明、東京都渋谷区)に措置命令を出した。
- 対象は家族葬ホール「小さな森の家」の2025年3月~5月の地上波テレビCM。
- CMは「お得なプランがこの価格から」「家族葬 10.45万円~(税込)」と表示していた。
- 実際には僅かな場合を除き30万8000円以上が必要で、有利誤認(景品表示法第5条第2号)と認定された。
- 消費者への周知、再発防止策、同様表示の禁止、実施状況の報告が命じられた。
まとめ
「1日1組の貸切ホール」「選べるホール」に「10.45万円~」。CM単体で見れば魅力的な組み合わせですが、実際にはほとんどの利用者が30万円以上を支払う仕組みでした。
葬儀の価格表示をめぐっては、基本プランに含まれない費用が後から積み上がるという相談が以前から寄せられています。今回の処分は、「~から」の数字だけを大きく見せる広告に対し、消費者庁が実態との乖離をはっきり問題にしたケースと言えるでしょう。広告の最安値は「入口の数字」にすぎないと考えて、総額で比べる習慣を持っておきたいところです。
よくある質問(FAQ)
Q. 措置命令を受けたのはどこの会社ですか?
A. 東京都渋谷区道玄坂に本社を置く株式会社金宝堂(代表取締役 仲村和明)です。屋号「小さな森の家」で貸切ホールの家族葬サービスを提供しています。
Q. どの表示が問題になったのですか?
A. 2025年3月~5月に地上波で放送したテレビCMの「お得なプランがこの価格から」という音声と「家族葬 10.45万円~(税込)」という文字映像です。実際には僅かな場合を除き30万8000円以上かかりました。
Q. 有利誤認とは何ですか?
A. 価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示のことで、景品表示法第5条第2号で禁止されています。
Q. 葬儀の費用トラブルはどこに相談できますか?
A. 消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口につながります。
出典・参考資料
【免責事項】本記事は消費者庁の公表資料をもとに作成したものであり、記載内容は公表時点の情報です。個別の事案に関する法的判断については、弁護士等の専門家や消費生活センターにご相談ください。



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