【金沢地裁・二審も実刑】プルデンシャル生命元社員が投資話で2800万円詐取、懲役4年6月|「元本保証」の勧誘から家族の資産を守る5つのチェック

保険会社の元社員による投資詐欺で二審も実刑となったことを示すアイキャッチ画像 刑事事件
投資詐欺プルデンシャル生命金沢地裁実刑判決元本保証

📅 令和7年(2025年)11月21日(一審)/2026年5月(二審) | ⚖️ 金沢地方裁判所/名古屋高等裁判所金沢支部 | 📂 詐欺被告事件

「株式投資で運用する」と持ちかけ、石川県内外の3人から現金計2800万円をだまし取ったとして、プルデンシャル生命保険の元社員・城宝俊明被告(66)が詐欺の罪に問われた事件。金沢地裁は懲役4年6月の実刑判決を言い渡し、二審も同じ結論を維持しました。

しかも会社の調査では、この元社員が1999年から2023年の間に34人から約7.5億円を預かっていたことが判明しています。「保険のプロ」への信頼がどう悪用されたのかを整理します。

📺 二審判決の報道(MRO北陸放送)を読む →

事件の概要|「株式投資に充てる」とうそを言い2800万円

判決によると、城宝被告は2022年から2023年にかけて、金沢市の60代男性など3人に株式投資の名目で出資を持ちかけ、現金あわせて2800万円をだまし取りました。実際には、株式投資に充てる意思はありませんでした。

城宝被告はプルデンシャル生命の金沢支社に2011年3月まで在籍していた元社員です。つまり、今回罪に問われた2022〜2023年の犯行は、退職から10年以上たってからのものでした。在職中に築いた「保険のプロ」としての信頼関係が、退職後も続いていたことになります。

判決の流れ|一審・二審とも懲役4年6月

2024年6月5日

🚨 詐欺の疑いで逮捕

プルデンシャル生命は6月7日、元社員の逮捕を公表し、被害状況を明らかにしました。

2025年11月21日 第一審・金沢地裁

⚖️ 懲役4年6月(求刑5年)

「言葉巧みに現金をだまし取った」態様は悪質と指摘。前科がない点を考慮しました。

2026年5月 控訴審

⚖️ 二審も懲役4年6月

控訴審でも一審の実刑判決が維持されたと報じられています。

量刑の理由|「態様は悪質」でも求刑より軽くなった点

金沢地裁は、株式投資に充てる意図がないのに言葉巧みに現金をだまし取った「態様は悪質」だと指摘しました。

一方で、城宝被告に前科がないことなどを考慮し、検察の求刑(懲役5年)より半年短い懲役4年6月としています。執行猶予は付かず、実刑です。

被害者側から見れば、刑の重さと同じくらい気になるのが「お金は戻るのか」という点でしょう。刑事裁判の判決は、だまし取られたお金の返還まで命じるものではありません。被害の回復には、別に民事上の請求や、会社への補償の申し出が必要になります。

会社が公表した被害の全体像|34人・約7.5億円

プルデンシャル生命は逮捕直後の2024年6月7日、この元社員について社内調査の結果を公表しました。

項目 公表内容
元社員の在籍 金沢支社に2011年3月まで在籍
金銭を預かっていた期間 1999年8月〜2023年7月
被害を受けた人数 34人
預かった金額 約7.5億円(うち約2.14億円は返金済み)

起訴された3人・2800万円は、その一部にすぎません。在職中から退職後まで24年近くにわたって、投資名目でお金が動いていたことになります。

同社ではその後、2026年1月に別の(元)社員106人が顧客から約30.8億円を受け取っていた問題も公表されました。個人の不正にとどまらず、営業社員と顧客の近すぎる関係が悪用されやすい構造があったと、会社自身が認めています。

家族の資産を守る|「保険の担当者」からの投資話5つのチェック

保険の担当者は、家族構成や資産状況まで知っている存在です。だからこそ、その人から投資話を持ちかけられると断りにくい。自分も家族がいる立場として、親世代にもぜひ共有しておきたいポイントです。

01

会社の商品か確認する

保険会社の社員でも、生命保険以外の金融商品の販売や個人的な投資勧誘は禁止されています。

02

個人口座への送金はしない

担当者個人や知らない名義の口座への入金を求められたら、その時点で疑います。

03

「元本保証・高利回り」を疑う

「元本保証で年○%」は典型的な詐欺の誘い文句です。

04

会社の窓口に直接確認

担当者を通さず、保険会社のコールセンターに直接問い合わせます。

05

家族で情報を共有する

高齢の親が担当者と個人的なお金のやり取りをしていないか、時々確認しておきます。

⚠️ 被害に気づいたら

  • 振込記録・契約書・メッセージなどの証拠を保管する
  • 保険会社の相談窓口に連絡し、被害の申告と補償の可否を確認する
  • 警察(#9110)や消費者ホットライン「188」に相談する
  • 返金請求は弁護士への相談も検討する(法テラスで無料相談を受けられる場合がある)

📌 この判決のポイントまとめ

  • プルデンシャル生命の元社員・城宝俊明被告が、株式投資名目で3人から計2800万円をだまし取った。
  • 金沢地裁は2025年11月21日に懲役4年6月(求刑5年)の実刑判決を言い渡し、2026年5月の二審も維持した。
  • 犯行は退職から10年以上後の2022〜2023年で、在職中の信頼関係が悪用された。
  • 会社の調査では、1999〜2023年に34人から約7.5億円を預かっていた(約2.14億円は返金済み)。

まとめ|「信頼できる担当者」ほど、お金の話は会社を通す

この事件の怖さは、長年の付き合いがある担当者だからこそ、退職後も疑われずにお金を預けられてしまった点にあります。刑事裁判で実刑が確定しても、預けたお金がすべて戻るとは限りません。

保険や資産の相談は、必ず会社の正式な窓口と商品を通す。個人口座への送金はしない。このシンプルなルールを家族で共有しておくだけで、同じ被害の多くは防げるはずです。

よくある質問(FAQ)

Q. 城宝俊明被告の判決はどうなりましたか?

A. 金沢地裁が2025年11月21日に懲役4年6月の実刑判決を言い渡し、2026年5月の控訴審でも同じ刑が維持されたと報じられています。

Q. 事件当時、被告はプルデンシャル生命の社員だったのですか?

A. 会社の公表によると、金沢支社に2011年3月まで在籍していた元社員です。起訴された犯行は2022〜2023年で、退職後のものです。

Q. 保険会社の担当者に投資を勧められたらどうすればいいですか?

A. 保険会社の社員による個人的な投資勧誘は会社として禁止されています。その場で判断せず、保険会社のコールセンターに直接確認してください。

Q. だまし取られたお金は戻ってきますか?

A. 刑事裁判の判決だけでは返金されません。民事上の損害賠償請求や、会社への補償の申し出が必要です。弁護士や法テラスに相談してください。

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出典・参考資料

【免責事項】本記事は、判決および報道等の公開情報をもとに、事件と裁判の内容を一般向けに解説したものです。記事中の事実関係は裁判所の認定や報道の範囲によるもので、判決が確定していない事件については、有罪が確定するまで被告人は無罪と推定されます。個別の法的判断は弁護士等の専門家にご相談ください。

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